
サト
5点免除受けるには宅建業に従事している必要があるよ。
例えば平成30年度の試験なら一般受験者は合格点が37点ですが、5点免除をうけた人は合格点が32点になっています。
合格率も一般受験者が14.1%なのに対し、5点免除を受けた人は20.6%と6%以上高くなっております。
しかし、5点免除してもらうには一定の要件を満たす必要があります。
あなたはその要件を満たすのか、また5点免除してもらうことによるメリット・デメリットを見て行きましょう。
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5点免除の要件
5点免除の制度を利用するためには「登録講習」というものを受ける必要がありますが、その登録講習を受講するためには宅地建物取引業に従事している人(従業者証明書を持っている人)という要件があります。
実務経験は関係なく、宅地建物取引業に従事している必要があります。
ですので、普通の学生や主婦はこの要件を満たすことができず5点免除の制度を利用することができません。

サト
主婦や学生でも宅地建物取引業者でアルバイトすれば従業者証明書がもらえるよ!
従業者証明書ってなに?
登録講習を受けるために必要となる従業者証明書とはどんなものでしょうか?
従業者証明書については宅地建物取引業法による規定があります。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
上の条文にある「従業者であることを証する証明書」というのが従業者証明書のことです。
宅地建物取引業者でアルバイトやパートをしている人も従業者ですので従業者証明書を取得することが可能です。

サト
従業者証明書ってこんなのだよ!

5点免除のメリットとデメリット
- 一般受験者の合格率が14%前後なのに対し講習修了者の合格率は20%前後と合格率が高い
- 5問免除されるのでその範囲の勉強をする必要がなく、他の分野に勉強時間を回せる
- 登録講習を受けるために2万円ぐらいの費用がかかる
- 登録講習のスクーリングを受けるために2日間が必要なので仕事を休む必要がある
5点免除のメリットとデメリットはこんな感じです。
5点免除は2万円ぐらい払って通信講座を受ける必要があるため、「お金がもったいない。独学で勉強しても受かる自信がある!」という人は、登録講習制度の要件を満たしていても制度を利用しなくていいかもしれませんね。

サト
独学で勉強するのにおすすめのテキストと問題集はこれだよ~
5点免除を受けられる登録講習制度の概要
登録講習制度については宅地建物取引業法に規定があります。
国土交通大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。
登録講習機関
登録講習制度を受けるには国土交通大臣の登録を受けた予備校などで講座を受講する必要があります。
聞いたことないけどホントに大丈夫かなと思うような予備校で登録講習を受ける場合は念のため国土交通省のサイトで確認しておきましょう。
登録講習制度のカリキュラム

登録講習制度のカリキュラムは上のようになっています。
まず、2ヶ月間の通信学習を受講し、その後スクーリングを受け、最後に終了試験を受けます。
上記の例はTACですが日程的にはどこの予備校も同じようになっています。
おすすめ登録講習実施機関
おすすめの登録講習実施機関はLECです。
LECはスクーリングを全国で実施しているので地方でも受けれますし、予備校大手なのでテキストのレベルも高いものとなっています。
市販のテキストと同一の内容のものを使っているので改めてテキストを買い直すことなく本試験対策が可能となっているのでリーズナブルに受験することができます。
LEC以外に申し込む場合でも通信講座が2ヶ月ぐらいあるため登録講習機関への申し込みは3月頃までには終わらせておきたいですね。
ほかの登録講習実施機関も見たい人は下の記事を参考にしてください。
5点免除されるのはどの部分?
宅建試験の範囲については宅地建物取引業法に規定があります。
- 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
- 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
- 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
- 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
- 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
- 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
登録講習制度を受けた人は上記の宅建試験の範囲のうち、1「土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること」及び5「宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。」の部分が免除されます。
免除される部分は具体的には例年問題46~50の範囲となっています。(ちなみに宅建試験の問題は50問です。)
この範囲は勉強する必要がないので勉強時間も大幅に短縮することができ他の分野に勉強時間を集中することができますね。
5点免除の有効期限
5点免除の有効期限は「登録講習の修了試験に合格した日から「3年以内」に行われる宅地建物取引主任者資格試験」となっています。
せっかくお金をかけて登録講習を受けたのだから有効期限を過ぎる前に取得してしまいましょう。
5点免除者の合格率
実施年度 | 一般受験者合格率(%) | 講習修了者合格率(%) |
---|---|---|
平成27年 | 14.1 | 20.2 |
平成28年 | 14.1 | 20.0 |
平成29年 | 14.3 | 19.9 |
平成30年 | 14.1 | 20.6 |
令和元年 | 15.2 | 22.9 |
一般の受験者の合格率が近年14%前後なのに対し、講習修了者の合格率は20%前後と合格率は非常に高くなっています。
一般の受験者はあまり勉強していない人も受けていると思いますが、講習修了者は2ヶ月間の通信学習やスクーリングを受けているので合格率が非常に高くなっていますね。
まじめに講習制度を受けるだけで合格へはだいぶ近づきます。
登録講習制度を受ける前に注意したい事
登録講習制度を利用する場合は登録講習機関への申し込み時期に注意しておきましょう。
通信講座が2ヶ月ぐらいあるため登録講習機関への申し込みは3月頃までには終わらせておきたいですね。
3月頃までに登録講習機関への申し込みができれば、宅建試験の申し込みは7月なので余裕をもって申し込みできます。
なお、講習修了者証明書を取得してから宅建の試験を申し込む必要があり、登録講習期間中は5点免除の申し込みをすることができませんので注意してください。

サト
申し込みは余裕をもってしようね。