※ 文中の灰色の部分はタップやクリックすると答えが見れます。
地価公示法は簡単なのでササっと勉強しておきましょう。
地価公示法は、日本中の色んなところに標準地というのを設定していて、取引の指標・公共事業などに使われるものです。
実際に見た方がイメージをつかみやすいのでまずは自分の住んでいるところを下のサイトで検索してから勉強をはじめるとスムーズに勉強できるでしょう。
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地価公示法の目的
地価公示法の目的は標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共事業に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的としています。
公示価格とは?
毎年1月1日現在の標準地の価格(1㎡当たり)が発表されます。
この場合の価格は正常価格と言って、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格を言います。
官報記載事項には地番、1㎡当たりの価格、地積、標準地及び周辺の土地の利用状況などがあります。
総額・前回の地価公示からの価格の変化率については官報記載事項ではないので注意してください。
下のサイトで実際に自分が住んでいるところを調べてみるのも勉強になりますよ。
地価公示手続きの流れ
標準地は都市計画区域及びその他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定められる区域(公示区域)内の土地から土地鑑定委員会が選定します。(都市計画区域外でもOK)
また、標準地は土地鑑定委員会が、土地の利用状況・環境などから通常と認められる一団の土地について選定します。
標準地は建物が建っていたり、借地権が設定されていても、設定されていないものとして価格を求めます。(建物が建っていない場所を標準地を探すのは大変だし、借地権は設定されているかどうか調べられないからこうなっています。)
公示価格の効力
土地収用するときは公示価格を規準として取得価格を決めなければなりません。
一般の土地取引を行うものは、公示価格を指標として取引を行うよう努めなければなりません。(努力義務)
地価公示法に関する宅建過去問
地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 地価公示法の目的は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することである。
- 不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格と実際の取引価格を規準としなければならない。
- 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
- 関係市町村の長は、土地鑑定委員会が公示した事項のうち、当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面等を、当該市町村の事務所において一般の閲覧に供しなければならない。
答え:2
- 正しい
- 誤り:実際の取引価格は規準しません。
- 正しい
- 正しい
過去問を何回も周回していると自然に問題の正誤を覚えてしまいますが、穴埋式は熟考しながら知識が定着するので助かります!ありがとうございます😀