※ 文中の灰色の部分はタップやクリックすると答えが見れます。
印紙税は、契約をしたときに課される税金です。
過去5年で2回ほど出題されているのでたまに出る分野です。
税率を中心に勉強しましょう。
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誰が課税するのか?
印紙税は国が課税します。
誰に課税されるのか?
契約書などの文書を作成したものに対して課税されます。
どのような契約に対して課税されるか?
課税される
- 不動産の譲渡契約書
- 土地の賃貸借契約書
- 贈与契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 売買の仮契約書
課税されない
- 5万円未満の領収書
- 建物の賃貸借契約書
- 営業に関しない金銭の受取書
- 質権・抵当権の設定または譲渡の契約書
土地の賃貸借契約書の場合、後日返還される敷金などには課税されませんが、返還されない権利金・礼金には課税されます。
贈与契約の場合、対価の金額がないため契約金額のない契約書となり200円印紙を貼ればOKです。
国と私人が契約した場合
国と法人などの私人が契約した場合、私人が契約書を作成し、国が契約書を保管する場合は課税されます。
逆に、国が契約書を作成し、私人が保管する場合は課税されません。(国と私人が共同で契約書を作成した場合は課税されません。)
課税されるのは作成者なので、作成者を基準にして考えるということです。
いくら課税されるのか?
印紙税は契約の種類・契約金額によって課税される金額が異なってきます。
細かく定められているので気になる人は、下のリンクから確認してください。宅建試験的には無視して大丈夫です。
契約金額をどう判断するかについて以下のようなものが出題されます。
一つの契約書に譲渡契約(4000万)、請負契約(5000万)を区分して記載した場合、高いほうの5000万円を基準に印紙税が課されます。(交換の場合も、双方の金額が記載されている場合は高いほうの金額が基準になります。交換差金のみ記載されている場合は交換差金に課税されます。)
請負金額2200万(うち消費税200万)などのように消費税額が記載されている場合は消費税を含めない金額、つまり2000万円に印紙税が課されます。
どうやって納税するのか?
契約書に収入印紙を貼って納付します。

こんな切手みたいなのが収入印紙です。法務局・郵便局・一部コンビニなどに行くと売っています。
売買契約書を3通作成し、売主・買主・媒介業者がそれぞれ契約を保存する場合は3通すべてに印紙税がかかります。
課税しないとどうなるのか?
民間同士の取引だし、どうせばれないでしょ!と契約書に収入印紙を貼らなかった場合、税務調査によってその事実が判明すると、本来納めるべき印紙税額の3倍の金額が過怠税として徴収されます。(印紙税は倍返しどころじゃありません。3倍返しです!)