改正民法の手付を宅建用にわかりやすく解説。3分で勉強が終わります。

手付

※ 文中の灰色の部分はタップやクリックすると答えが見れます。

手付は3分もあれば勉強が終わるのでよかったら勉強していってください。

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手付の種類

手付とは契約時に交付される金銭のことをいいます。

手付にはいろんな種類がありますが、主なものとして以下のようなものがあります。

  • 証約手付・・・契約成立の要件として交付される手付
  • 解約手付・・・解除権の留保を目的として交付される手付
  • 違約手付・・・契約違反があったとき相手方に没収される性質の手付

※ どの手付と定めなかった場合は解約手付と推定されます。

※ 1つの手付が違約手付と解約手付を兼ねることもできます。

解約手付による解除

当事者同士で解約手付を交わした場合に、「いつまで」なら手付解除できるか?「いくら」払えば手付解除できるのか?がよく出題されます。

では、順番に見ていきましょう!

いつまでなら手付解除できるか?

相手方が履行に着手するまで

いくら払えば手付解除できるか?

売主・・・・手付の倍額現実に提供

買主・・・手付を放棄

損害賠償請求と手付解除

手付によって契約を解除しても損害賠償請求されません

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