改正民法の弁済と相殺を宅建用にわかりやすく解説。

弁済・相殺

※ 文中の灰色の部分はタップやクリックすると答えが見れます。

弁済と相殺は過去5年間で1回ずつ出題されています。

テキストによってはまったく載っていないのもあるため、宅建に合格することを重視するなら勉強する必要はないのかもしれません。

宅建に合格してもっとステップアップしたい人は勉強するといいでしょう。

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債権の消滅原因

民法のおいて債権が消滅する原因の主なものとして以下の7つがあげられます。

  • 弁済
  • 代物弁済
  • 供託
  • 相殺
  • 更改
  • 免除
  • 混同

ここでは、弁済と相殺について詳しく見ていきます。

弁済

弁済者

弁済はわざわざ説明しなくてもわかりますよね。

債務の弁済は債務者がするのが基本ですが、第三者もすることができます。

ですが、第三者が弁済できない場合として、

  • 第三者の弁済を禁止する特約がある場合
  • 弁済について正当な利益を有しない第三者による弁済の場合

があります。

正当な利益を有しない第三者による場合は基本的には弁済できませんが、以下のような場合には弁済できます。

弁済について正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者知らなかったとき弁済は有効。

債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者知っていたとき弁済は有効。

正当な利益を有する者としては、抵当権が設定されている不動産を買った第三取得者・保証人・物上保証人などがあげられます。

弁済の相手方

受領権者以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意・無過失の場合は弁済が有効となります。

受領権者としての外観を有するものとしては代理人と称する人・相続人と称する人などがあげられます。

弁済の提供方法

債務者は弁済の提供をすることで、債務を履行しないことによって生じる責任を免れることができます。

では、弁済の提供とはどのようにすればいいのでしょうか?

原則

弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。(現実の提供

例外

ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。(口頭の提供

例外中の例外

債権者が弁済を受領しない意思が明確と認められる場合には、口頭の提供をしなくても、債務不履行責任は生じません。

相殺

相殺とは

相殺とは?

相殺とは上のように犬がカエル君に債権も債務も持っている場合、それらを帳消しにすることを相殺といいます。

貸し借りなしね!ってことです。

相殺は、相殺を主張する人が持っている債権を「自働債権」、債務を「受働債務」と言います。

自働債権、受働債権は相殺を主張する人を基準にして考えるので注意しましょう。

相殺の要件

  • 当事者双方が同種の債権を対立させていること
  • 双方の債務が弁済期にあること
  • 債務が相殺できるものであること

※ ただし、受働債権の期限の利益を放棄できるため、自働債権が弁済期にあれば相殺が可能である。受働債権に弁済期の定めがない場合も同様である。

※ 債権が時効により消滅した場合でも、時効に相殺適状の場合には相殺可能。

相殺できない債権

  • 悪意による不法行為・人の生命まはた身体の侵害に基づく債務を受働債権とする相殺
  • 自働債権が受働債権の差押えに取得された債権であるとき

※ 逆に自働債権が受働債権の差押えに取得された債権なら相殺を主張できる。

相殺の効果

相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってし、意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生じます。

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