事務管理・委任・請負・贈与・不法行為・共有について過去問ベースでまとめて解説

委任・請負・贈与・不法行為・事務管理・共有

※ 文中の灰色の部分はタップやクリックすると答えが見れます。

事務管理・委任・請負などについてはまともに勉強すると量が多く、すべて勉強することは効率的ではありません。

また、宅建の試験ではそこまで求められてもいないと思います。

ですので、この記事では過去に出題されたところをベースにポイントを絞って解説していきます。

委任契約

委任契約

委任者が受任者に土地を売るなどの法律行為を依頼することを委任契約といいます。

受任者は報酬を請求できるかどうかにかかわらず、善良な管理者の注意を持って(善管注意義務)、委任事務を処理しなければなりません。

受任者は下のいずれかの場合には既にした履行の割合に応じて、委任者に応じで報酬を請求できる

  • 委任者の責めに帰すことができない事由
  • 委任が履行の中途で終了

請負契約

請負契約

家を作ってくださいと依頼して契約することを請負契約といいます。

請負契約が結ばれると注文者は代金を支払う義務が、請負者は仕事を完成させる義務がそれぞれ生じます。

注文者は、請負人が仕事を完成させるならいつでも契約を解除できます。

ただし、請負人に損害が生じた場合は、損害賠償する必要があります。

贈与契約

贈与契約

贈与契約とは、そのままで、何か物などをあげる契約のことをいいます。

あげる人を贈与者、もらう人を受贈者といい、贈与契約は無償で財産を相手方に与える契約なので、原則当事者の合意で成立する諾成契約です。

試験的に勉強しておくポイントは少なく、以下の2つだけとりあえず勉強しておけばいいでしょう。

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではありません。

贈与者は、贈与の目的である物を特定した時の状態で引き渡せば担保責任は負わない

ただし、瑕疵などを知りながら告げなかった場合負担付贈与については、担保責任を負う。

不法行為

使用者責任

不法行為

不法行為でよく出題されるのは上の図のように会社に雇用されている被用者が仕事中に事故を起こしてしまった場合です。

この場合、被害者は誰に損害賠償請求できるのでしょうか?

使用者責任のポイント

被害者は被用者・使用者どちらに対しても損害賠償請求を全額請求できる。

使用者が損害賠償した場合に、使用者は被用者に対して求償できるが、その範囲は信義則上相当な範囲に限られます。

消滅時効

不法行為による損害賠償の請求権は、以下の場合に時効によって消滅します。

  • 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
  • 不法行為の時から20年間行使しないとき。

損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識することをいいます。

不法行為による遅延損害金も上記の消滅時効が適用されます。

不法行為の加害者が海外に住んでいる場合にも時効は進行します。

人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は、以下の場合に時効によって消滅します。

  • 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき。
  • 不法行為の時から20年間行使しないとき。

事務管理

事務管理

事務管理とは法律上の義務がない者(管理者)が、他人(本人)のために他人の事務の管理を行うことをいいます。

例えば、隣の家の屋根が台風で飛びそうだから勝手に直した場合などがあります。

義務なく他人のために事務の管理を始めた者(管理者)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理をしなければなりません。

事務管理は原則として無償なので費用を請求することはできません

管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる

共有

共有物の各共有者の持分が不明な場合、持分は平等と推定される。

共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は他の共有者に帰属する。(×国庫)

共有物に対する保存行為などは以下の同意が必要です。

共有物の保存行為・・・単独でできる

共有物の管理行為・・・持分価格の過半数の同意

共有物の変更行為・・・他の共有者全員の同意

共有物の軽微な変更行為・・・各共有者の持分価格の過半数で決定

 賃貸借契約の解除は管理行為に当たる。

不法行為などの宅建過去問

令和3年10月 問8(不法行為)

Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、令和3年7月1日に甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした場合(以下この問において「本件事故」という。)における次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. Aが甲建物をCから賃借している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしなかったとしても、Bに対して不法行為責任を負わない。
  2. Aが甲建物を所有している場合、Aは甲建物の保存の瑕疵による損害の発生の防止に必要な注意をしたとしても、Bに対して不法行為責任を負う。
  3. 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害又は加害者を知らないときでも、本件事故の時から20年間行使しないときには時効により消滅する。
  4. 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないときには時効により消滅する。

答え:1

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