宅建の保証協会の仕組みをわかりやすく図解。弁済業務保証金の還付についても理解できる!

保証協会

※ 文中の灰色の部分はタップやクリックすると答えが見れます。

保証協会の分野はほぼ毎年出題されている重要分野です。

営業保証金と似ているので、違いを意識して勉強していきましょう。

次の記事 業務上の規制

弁済業務保証金の仕組み

弁済業務保証金の仕組み

弁済業務保証金はお客が宅建業者との取引において何らかの損害を被った場合に、スムーズに損害金の還付を受けるための仕組みです。

弁済業務保証金の仕組みを順番に説明していきます。

上の図を見ながらどこの部分について説明しているのか意識しながら見ていきましょう。

弁済業務保証金分担金の納付(宅建業者→保証協会)

まず宅建業者が弁済業務保証金分担金を保証協会に納付し、保証協会の社員になります。

弁済業務保証金分担金はいつまでに、いくら払えばいいのでしょうか?

いつまでに

保証協会に新規入会の場合は、保証協会に加入するまでに納める必要があります。

加入後、事務所を増設した場合は、新事務所設置2週間以内に納付しなければなりません。

サト
サト

分担金は事務所設置に納付だけど、営業保証金は設置に納付だから注意してね。

  • 2週間以内に納付しないと保証協会の社員たる地位を失います。引き続き宅建業者として仕事をするにはその日から1週間以内に、営業保証金を供託所に供託しなければなりません。
  • 宅建業者が新たに保証協会に加入した場合は、ただちに、その旨を免許権者に報告しなければなりません。
  • 重ねて他の保証協会の社員となることができません。
  • 保証協会に加入するかどうかは任意です。

いくら

主たる事務所は60万円、従たる事務所は30万円

※ 金銭のみ納付可能

営業保証金は主たる事務所は1,000万円、従たる事務所は1か所につき500万円です。納付は金銭及び有価証券で可能です。

弁済業務保証金の供託(保証協会→供託所)

弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会はその日から1週間以内に、弁済業務保証金を供託所に供託します。

※ 有価証券でも可能

弁済業務保証金の還付(供託所→お客)

営業保証金と同じく還付を受けられるのは宅建業から生じた債権を持っている場合のみです。

宅建業者は還付を受けられません。

還付を受けられる金額は営業保証金の額に相当する額です。(150万円の弁済業務保証金分担を納付している場合には、本店1、支店3ある計算なので、営業保証金の額に相当する額は2500万円になります。)

宅建業者が保証協会の社員となるに宅地建物取引業に関する取引をした者を含みます。

保証協会の業務

宅建業者が社員となる保証協会の業務として以下のものが規定されています。

必須業務

  • 弁済業務
  • 苦情の解決
  • 宅建業に関する研修

任意業務

  • 手付金等保管業務
  • 一般保証業務
  • 研修費用の助成
  • 宅建業の健全な発展を図るために必要な業務

保証協会の例

保証協会として、「不動産保証協会」と「全国宅地建物取引業保証協会」などがあります。

下にリンクをおいておくので、HPを見るとより理解がすすみますよ。

還付から還付充当金の納付までの流れ

還付充当金の納付
サト
サト

印がいっぱい出てきて見る気を無くしそうになるけど、一つずつ見て行けばそれほど難しくないよ!

認証の申出(お客 → 保証協会

まず、債権者であるお客さんは所有している債権について弁済を受けることができる債権であるかどうか保証協会に認証を申し出ます。

認証 (保証協会 → お客)

問題がなければ保証協会は認証します。

還付請求 (お客 → 供託所

債権者であるお客さんは供託所に対して還付請求をします。

還付 (供託所 → お客)
通知(供託所 → 国土交通大臣)

供託所は還付を行った場合、その旨を国土交通大臣に通知します。

通知(国土交通大臣 → 保証協会)

供託(保証協会 → 供託所)

国土交通大臣から通知を受けた保証協会は2週間以内に供託所に不足額を供託しなければなりません。

通知(保証協会 → 宅建業者)

保証協会は、社員である宅建業者に還付充当金を納付するよう通知します。

宅建業者(宅建業者 → 保証協会)

宅建業者は通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付します。

納付しないと社員たる地位を失います。

保証協会に関する過去問一問一答YouTube

保証協会に関する宅建過去問

令和3年12月 問39

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. 保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
  3. 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入した日から1週間以内に、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
  4. 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。

答え:3

  1. 正しい
  2. 正しい
  3. 誤り:加入するまでに納める必要があります。
  4. 正しい
令和3年10月 問31

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
  2. 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
  3. 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
  4. 還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

答え:3

  1. 正しい
  2. 正しい
  3. 誤り:還付がなされた日から2週間以内ではなく、保証協会の通知から2週間以内です。
  4. 正しい:社員の地位を失ったときは直ちにその旨を免許権者に報告しなければなりません。

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