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媒介契約、35条書面、37条書面は毎年複数題出題される超重要分野です。
しかし、記載事項など覚えることが多くとても大変ですので、今覚えても忘れてしまう可能性が高いのです。
試験直前にまとめて勉強するといいでしょう。
次の記事 8種制限
YouTubeでの解説動画
供託所等に関する説明
宅建業者は契約締結前に以下のことを顧客に知らせなければなりません。
いつまでに
契約が成立するまでに
誰に
取引の相手方
※ 相手方が宅建業者の場合は還付の対象でないので説明不要
誰が
従業員でもOK
どのように
口頭でもOK
媒介と代理の違い

代理と媒介は似ていますが、代理は代理権を与えられた代理人Bが代理行為を行った結果、AとCが契約を結ぶ行為です。
媒介の場合はAがCに媒介を依頼し、BがCを見つけてきてCとAが契約を結ぶ行為です。
媒介は契約の相手方を見つけてくるだけです。
ここではAとBが行う媒介契約について詳しく見ていきましょう。
以下は媒介の場合だけでなく代理の場合にも当てはまります。
関連記事 代理
媒介の契約の種類
媒介契約には以下の3種類があり、それぞれ縛りが異なります。
- 一般媒介契約・・・複数の他社に媒介を依頼できます。
- 専任媒介契約・・・1社にしか媒介の依頼をできませんが、自己発見取引はOKです。
- 専属専任媒介契約・・・1社にしか媒介の依頼をできず、自己発見取引もNGです。
一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | |
---|---|---|---|
他社への依頼 | 〇 | × | × |
自己発見取引 | 〇 | 〇 | × |
契約期間 | 制限なし | 3ケ月以内(※1) | 3ケ月以内(※1) |
報告義務 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
指定流通機構への登録 | なし | 契約から7日以内 | 契約から5日以内 |
契約期間について
専任媒介、専属専任媒介の場合、契約期間3ケ月を超えても3ケ月に短縮されます。
契約期間は依頼者からの申出がなければ更新できず、自動更新の特約は無効です。
報告義務について
報告の方法は口頭や電子メールでOKです。
この報告義務は業者同士の場合でもしなければなりません。
指定流通機構(レインズ)への登録について
指定流通機構に登録すると登録を証する書面をもらえるので、その書面は遅滞なく依頼者に引き渡す(×提示)必要があります。
なお、依頼者の承諾を得て、電磁的方法による提供が可能となりました。
媒介契約書
媒介契約書は売買・交換に関する媒介・代理契約を結んだときに、遅滞なく書面を作成して依頼者に交付する必要があります。
書面には宅建業者が記名押印をします。なお、依頼者の承諾を得て、電磁的方法による提供が可能となりました。
媒介契約書は35条及び37条書面とは異なり、押印は不要とはなっていないので注意してください。
媒介契約書の記載事項
- 物件の所在地
- 物件の価額
- 媒介契約の種類
- 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
- 媒介契約違反の場合の措置
- 標準媒介契約約款に基づくものであるかどうかの区別
- 建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項
物件の価額については依頼者の請求がなくても根拠を示す必要があります。(口頭でもOK)
根拠については不動産鑑定士に依頼までする必要がなく取引事例、価格査定マニュアルに基づいたものでOKです。
媒介契約書の記載事項例

35条書面(重要事項説明書)
誰が
宅建業者が宅建士を使って説明します。(専任の宅建士でなくても可)
誰に対して
買主や借主に対して(相手が宅建業者の場合は書面の交付は必要、説明、宅建士証の提出は不要)
説明するときは、お客さんの請求がなくても宅建士証を提示する必要がある。
IT重説もOK
いつまでに
契約の成立までに
どのように
宅建士による記名が必要です。押印は不要。
なお、依頼者の承諾を得て、電磁的方法による提供が可能となりました。
重要事項説明を行う場所についての制限はありません。
複数の業者が関与する場合はすべての業者に説明義務が課されているが、1つの業者が代表して説明することも可能。
35条書面の記載事項

問題を解くときは売買と貸借どちらについて聞かれているかマークして解くようにするといいよ。
宅地・建物の売買・交換の場合の記載事項
- 登記名義人、登記された権利の種類等
- 都市計画法などの法令に基づく制限
- 私道負担に関する事項
- 飲用水・電気・ガス・下水の状態
- 未完成物件に場合は工事完了時の形状・構造等
- ハザードマップなど国土交通省令・内閣府令で定める事項
- 建物状況調査(インスペクション)の概要
- 代金・交換差金以外に授受される金銭の額と授受の目的
- 契約の解除に関する事項
- 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
- 手付金等の保全措置の概要
- ローンあっせんの内容及びローン不成立の場合の措置
- 契約不適合責任の履行措置
- 割賦販売に関する事項
ハザードマップなど国土交通省令・内閣府令で定める事項について
住宅性能評価を受けた新築住宅の売買・交換の場合は、そのことについて説明が必要です。貸借の場合は説明は不要です。
なお、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する事項が宅地・建物の貸借を除いて重要事項説明の対象に追加されました。

覚えるのは大変だけどしっかり覚えよう!
35条の語呂合わせ

みろ!まかふしぎ!いかみそとさんごのとほほ
み 未完成物件
ろ ローンあっせん
!
ま ハザードマップなど
か 解除
ふ 不適合責任
し 私道負担
ぎ 既存建物
!
い 代金・交換差金以外
か 割賦販売
み 水(飲用水など)
そ 損害賠償額の予定
と
さんご 35条
の
と 登記
ほ 法令上の制限
ほ 保全措置
区分所有建物(マンション)の場合の追加記載事項
区分所有建物の場合は以下の事項が追加記載事項となります。
記載事項 | 売買 | 貸借 |
---|---|---|
敷地に関する権利の種類・内容 | 〇 | × |
専有部分に関する規約 | 〇 | 〇 |
共用部分に関する規約 | 〇 | × |
計画修繕積立金の規約・内容・すでに積み建てられている額 | 〇 | × |
管理費用の額 | 〇 | × |
管理委託先の氏名・住所 | 〇 | 〇 |
維持修繕の記録 | 〇 | × |
宅地建物の貸借の記載事項
宅地建物の貸借の場合は上記の記載に加えて以下の事項を記載する必要があります。
記載事項 | 宅地 | 建物 |
---|---|---|
登記された権利 | 〇 | 〇 |
法令に基づく制限 | 〇 | 〇 |
私道負担に関する事項 | 〇 | × |
飲用水・電気・ガスの整備状況 | 〇 | 〇 |
未完成物件の工事完了時の形状・構造 | 〇 | 〇 |
土砂災害警戒区域等に関する事項 | 〇 | 〇 |
水害ハザードマップにおける取引対象物件の所在地 | 〇 | 〇 |
石綿の使用の有無の調査結果の記録 | × | 〇 |
耐震診断に関する事項 | × | 〇 |
既存の建物であるときは、建物状況調査等に関する事項 | × | 〇 |
借賃以外に授受される金銭の額・目的 | 〇 | 〇 |
契約の解除・損害賠償額の予定または違約金に関する事項 | 〇 | 〇 |
支払金・預り金を受領する場合の保全措置の有無・概要 | 〇 | 〇 |
台所・浴室・便所など設備の整備状況 | × | 〇 |
契約期間・契約更新に関する事項 | 〇 | 〇 |
定期借地権・定期借家権などに関する事項 | 〇 | 〇 |
用途その他利用の制限に関する事項 | 〇 | 〇 |
敷金等の精算に関する事項 | 〇 | 〇 |
管理の委託先の氏名・住所 | 〇 | 〇 |
契約終了時の建物取り壊しに関する事項 | 〇 | × |
IT重事説の要件
重要事項の説明にテレビ会議等のITを活用する に当たっては、次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、対面による重要事項の説明と同様に取り扱うこととする。
なお、宅地建物取引士は、ITを活用した重要事項の説明を開始した後、映像を視認できない又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開するものとする。
- 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び 説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。
- 宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。
- 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。
- 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。
35条書面に関する過去問一問一答YouTube
37条書面
誰が
取引にかかわるすべての宅建業者(代理・媒介を含む)
※ 相手が宅建業者若しくは宅建業者以外でも交付必要
※ 相手方から交付不要の承諾があっても交付は省略できない。
※ 自ら貸主となる宅建業者には宅建業法の適用がないため、37条書面の交付義務はありません。
誰に対して
契約の両当事者
宅建士証の提示は不要
いつまでに
契約の成立後、遅滞なく
どのように
宅建士による記名が必要(押印は不要)ですが、宅建士が交付、説明する必要はありません。
なお、依頼者の承諾を得て、電磁的方法による提供が可能となりました。
37条書面の記載事項
必要記載事項は必ず記載しなければならない事項なので、確認した事項がない場合は「なし」と記載しなければなりません。
一方、任意記載事項は確認した事項がなければ記載を省略することができます。

必要記載事項と任意記載事項はしっかり覚えよう。
必要か任意かも覚えておこうね。
必要記載事項
売買 | 貸借 | |
---|---|---|
当事者の氏名・住所 | 〇 | 〇 |
宅地建物の所在など | 〇 | 〇 |
代金・交換差金の額、支払時期、支払方法 | 〇 | 〇 |
宅地建物の引渡し時期 | 〇 | 〇 |
移転登記の申請の時期 | 〇 | × |
当該建物が既存の建物であるときは、 建物の構造耐力上主要な部分等の状況に ついて当事者の双方が確認した事項 | 〇 | × |
37条の必要記載事項の語呂合わせ

ひつよう!いのししのひっこし
い 移転登記
の
し 氏名
し 所在
の
ひ 引渡時期
っ
こ 構造耐力上主要な部分などの状況
し 支払時期
任意記載事項
売買 | 貸借 | |
---|---|---|
代金及び交換差金以外の金銭 の授受に関する定めがあるときは、 その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的 | 〇 | 〇 |
契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 | 〇 | 〇 |
損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 | 〇 | 〇 |
代金又は交換差金についての金銭の 貸借のあっせんに関する定めがある場合 においては、当該あっせんに係る金銭の 貸借が成立しないときの措置 | 〇 | × |
天災その他不可抗力による 損害の負担に関する定めがあるときは、その内容 | 〇 | 〇 |
契約内容不適合を担保すべき責任又は 当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の 締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容 | 〇 | × |
当該宅地又は建物に係る租税その他の公課 の負担に関する定めがあるときは、その内容 | 〇 | × |
37条書面に関する過去問一問一答YouTube
37条任意記載事項の語呂合わせ

にんいですって!そこまでふかいローソクプレイは
に
ん
い
で
す
っ
て 天災
!
そ 損害賠償額の予定
こ
ま
で
ふ 不適合責任
か 解除
い 代金・借賃以外
ロ ローン
ー
ソ 租税
ク
プ
レ
イ
は
35条と37条の比較
35条重説 | 37条売買 | 37条貸借 | |
---|---|---|---|
当事者の氏名・住所 | 〇 | 〇 | 〇 |
宅地建物の所在など | 〇 | 〇 | 〇 |
代金・交換差金の額、支払時期、支払方法 | × | 〇 | 〇 |
宅地建物の引渡し時期 | × | 〇 | 〇 |
移転登記の申請の時期 | × | 〇 | × |
当該建物が既存の建物であるときは、 建物の構造耐力上主要な部分等の状況に ついて当事者の双方が確認した事項 | × | 〇 | × |
代金及び交換差金以外の金銭 の授受に関する定めがあるときは、 その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的 | 〇 | 〇 | 〇 |
契約の解除に関する定めがあるときはその内容 | 〇 | 〇 | 〇 |
損害賠償額の予定又は違約金に 関する定めがあるときはその内容 | 〇 | 〇 | 〇 |
代金又は交換差金についての金銭の 貸借のあっせんに関する定めがある場合 においては、当該あっせんに係る金銭の 貸借が成立しないときの措置 | 〇 | 〇 | × |
天災その他不可抗力による 損害の負担に関する定めがあるときは、その内容 | × | 〇 | 〇 |
契約内容不適合を担保すべき責任又は 当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の 締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容 | × | 〇 | × |
当該宅地又は建物に係る租税その他の公課 の負担に関する定めがあるときは、その内容 | × | 〇 | × |
媒介契約・35条書面・37条書面に関する宅建過去問
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明についての次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 賃貸借契約において、取引対象となる宅地又は建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されている場合には、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明しなければならない。
- 賃貸借契約において、対象となる建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
- 建物の売買において、その建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその措置の概要を説明しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
答え:3
- 正しい
- 正しい
- 正しい
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない事項はいくつあるか。
- 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
- 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
答え:3
- 記載する
- 記載しない
- 記載する
- 記載する
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)についての宅地建物取引業者Aの義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、Cと宅地の売買契約を締結した。Bが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。
- Aは、Dを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した。当該売買契約に、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合においてその不適合を担保すべき責任に関する特約があるときは、Aは、当該特約について記載した37条書面をD及びEに交付しなければならない。
- Aは、自ら買主として、Fと宅地の売買契約を締結した。この場合、Fに対して37条書面を交付する必要はない。
- Aは、自ら貸主として、Gと事業用建物の定期賃貸借契約を締結した。この場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aはその内容を37条書面に記載しなければならず、Gに対して当該書面を交付しなければならない。
答え:2
- 誤り:交付義務者は取引にかかわるすべての宅建業者ですので、Aも取引士をして書面に記名押印する必要があります。
- 正しい
- 誤り:自ら買主として売買を契約した場合にも37条書面を交付する必要があります。
- 誤り:自ら貸主となる場合には宅建業法の適用がないため37条書面の交付義務はありません。
宅地建物取引業者が宅地及び建物の売買の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名押印させなければならない。
- 宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。
答え:4
- 誤り:相手方の承諾があっても省略することはできません。
- 誤り:契約の各当事者ではなく、買主及び借主に交付すれば足ります。契約の当事者に交付するのは37条書面の場合です。
- 誤り:専任の宅建士である必要はありません。
- 正しい:その通りです。
宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「専任媒介契約」とは、専属専任媒介契約ではない専任媒介契約をいう。
- AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
- AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日数を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。
- AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AはBに対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならない。
- AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
答え:2
- 誤り:1週間に1回ではなく2週間に1回です。
- 誤り:指定流通機構への登録は義務なので、登録しない旨の特約は無効です。
- 正しい
- 正しい
宅地建物取引業法第35条の2に規定する供託所等に関する説明についての次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特に断りのない限り、宅地建物取引業者の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。
- 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。
- 宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。
答え:1
- 正しい
- 誤り:相手方が宅建業者の場合は供託所の説明は不要とされています。
- 誤り:契約成立後ではなく、契約成立前です。
- 誤り:保証協会の社員でない場合に営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所の説明等をしなければなりません。
宅地建物取引業者が宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額や当該金銭の授受の時期だけでなく、当該金銭の授受の目的についても37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、宅地建物取引士をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。
答え:3
- 誤り:いずれかではなくいずれも記載が必要です。
- 誤り:貸借の場合は必要ありません。
- 正しい
- 誤り:宅建士による記名押印は必要ですが、説明は不要です。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対 し建物の売却を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、Bに対し、専任の宅地建物取引士をして説明をさせなければならない。
- Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。
- Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記の申請の時期についても説明しなければならない。
- Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない。
答え:2
- 誤り:専任である必要はありません。
- 正しい
- 誤り:移転登記の申請時期は35条ではなく37条書面の記載事項です。
- 誤り:建物の引き渡し時期は35条ではなく37条書面の記載事項です。
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第1 1条第1号の規定により市町村(特別区を含む。以下この問において同じ。)の長が提供する図面(以下この問において「水害ハザードマップ」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
- 宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。
- 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。
- 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。
- 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。
答え:1
- 正しい
- 誤り:いずれか1つではなく3種類のハザードマップを提示する必要があります。
- 誤り:安全に関することなので貸借の場合にも必要です。
- 誤り:ハザードマップを添付するだけでなく、概ねの位置を表示することが必要です。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同法の規定に少なくとも説明しなければならない事項として掲げられていないものはどれか。
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」
- 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
- 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」
答え:1
- 都市計画法第29条1項は開発許可に関する事項なので、建物の貸借の媒介に当たっては関係ないので説明事項ではありません。
宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。
- 本件契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとB が協議して、有効期間を3か月とした。
- 当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。
- Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。
- 本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったため、Bは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
答え:4
一般媒介契約なので契約期間、報告義務、レインズへの登録などの規制はありません。
宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約及び自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約のいずれにおいても、37条書面を作成し、その取引の相手方に交付しなければならない。
答え:3
- 誤り:専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは35条記載事項ですが37条記載事項ではありません。
- 誤り
- 正しい
- 誤り:自らが貸主となる賃貸借契約は宅建業法の規定が適用されないので37条書面を交付する必要はありません。
宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の 規定によれば、正しいものはいくつあるか。
なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。
- Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。
- Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。
- Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
答え:1
- 正しい:37条書面は宅建士が記名押印する必要があります。
- 誤り:代金や借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときはその額、授受の時期、目的を37条書面に記載する必要があります。
- 誤り:業者間の場合でも37条書面を作成し、交付する必要があります。ちなみに35条書面は交付だけで足り、宅建士による説明は不要です。
- 誤り:35条記載事項ではありますが、37条記載事項ではありません。