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債権譲渡は過去5年間で2回ほど出題されています。
出題頻度はそれほど多くないので、一番重要な債権譲渡の対抗要件についてだけとりあえず勉強しておけばいいでしょう。
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債権譲渡とは?

債権譲渡とはその名の通りですが、債権者が持っている債権を第三者に売ったり、譲渡したりすることをいいます。
債権には債権譲渡自由の原則というのがあって誰にでも自由に譲渡できるとされており、将来発生する予定の債権でも譲渡できます。
譲渡禁止の特約があったとしても債権譲渡自体は有効です。
ただし、譲受人(上の例ではカエル)が特約について悪意または重過失の場合は債務者は債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に弁済などをすれば譲受人に対抗できます。
債権譲渡の対抗要件 頻出
債務者への対抗要件
債務者に対して債権譲渡の事実を主張するには、
- 譲渡人から債務者への通知
- 債務者の承諾
第三者への対抗要件

第三者への対抗要件も債務者への対抗要件の場合と基本は同じです。
以下により対抗要件を備えます。
- 譲渡人から債務者への通知
- 債務者の承諾
ただし、通知・承諾は確定日付のある証書(内容証明郵便など)によりしないといけません。
また、確定日付が同じときは先に到達した通知に関する債権が優先されます。(×確定日付)
債権譲渡に関する宅建過去問
令和3年10月 問6
売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和3年7月1 日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。
- 債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。
- 譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。
- 債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
答え:2
- 正しい:民法466条の2第1項
- 誤り:将来発生する予定の債権も譲渡することができます。
- 正しい
- 正しい