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手付は3分もあれば勉強が終わるのでよかったら勉強していってください。
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手付の種類
手付とは契約時に交付される金銭のことをいいます。
手付にはいろんな種類がありますが、主なものとして以下のようなものがあります。
- 証約手付・・・契約成立の要件として交付される手付
- 解約手付・・・解除権の留保を目的として交付される手付
- 違約手付・・・契約違反があったとき相手方に没収される性質の手付
※ どの手付と定めなかった場合は解約手付と推定されます。
※ 1つの手付が違約手付と解約手付を兼ねることもできます。
解約手付による解除
当事者同士で解約手付を交わした場合に、「いつまで」なら手付解除できるか?「いくら」払えば手付解除できるのか?がよく出題されます。
では、順番に見ていきましょう!
いつまでなら手付解除できるか?
相手方が履行に着手するまで
いくら払えば手付解除できるか?
売主・・・・手付の倍額を現実に提供
買主・・・手付を放棄
損害賠償請求と手付解除
手付によって契約を解除しても損害賠償請求されません。