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- 問1 用途地域内の宅地とは?
- 問2 宅地とは?
- 問3 市街化調整区域内の宅地
- 問4 用途地域内の土地
- 問5 自ら不特定多数の人に賃貸
- 問6 代理による反復継続した取引
- 問7 相手方が免許不要の場合
- 問8 不特定多数の者に反復継続して売却
- 問9 所有する土地を複数に貸し付け
- 問10 募集広告して自ら賃貸
- 問11 管理の一環として賃貸借の締結
- 問12 建設の請負
- 問13 将来建物を建てる目的の土地
- 問14 用途地域内の農地
- 問15 用途地域外の建物に供せられる土地
- 問16 用途地域内の公共施設の用に供せられている土地
- 問17 用途地域外のソーラーパネルを設置するための土地
- 問18 換地を住宅用地として分譲する場合
- 問19 農業協同組合は免許不要?
- 問20 定住促進策として所有する土地の媒介
- 問21 建物の一部の売買
- 問22 用途地域内の資材置き場の土地は宅地?
- 問23 社会福祉法人による賃借の媒介
- 問24 用途地域外の倉庫の土地は宅地?
- 問25 管理業者による貸借の媒介
- 問26 公共施設の用に供せられている土地
- 問27 建物の一部の売買の代理
- 問28 地目・現況による宅地の判断
問1 用途地域内の宅地とは?
建物の敷地に供せられる土地は、都市計画法に規定する用途地域の内外を問わず宅地であるが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、用途地域内であれば宅地とされる?
答え
宅地とはされません。
解説
用途地域内の土地は宅地ですが、道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は用途地域内外を問わず宅地ではありません。
問2 宅地とは?
宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない?
答え
問いません。
解説
宅地とは建物が建っている土地、これから建物を建てる目的で取引される土地をいい、地目、現況は関係ありません。
問3 市街化調整区域内の宅地
都市計画法に規定する市街化調整区域内において、建物の敷地に供せられる土地は宅地である?
答え
宅地です。
解説
市街化調整区域内の土地でも、建物の敷地に用に供せられる予定の土地は宅地です。
問4 用途地域内の土地
都市計画法に規定する準工業地域内において、建築資材置場の用に供せられている土地は宅地である?
答え
宅地です。
解説
準工業地域は用途地域の一種であり、用途地域内の土地は宅地に該当します。
問5 自ら不特定多数の人に賃貸
Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない?
答え
免許を受ける必要はありません。
解説
自ら貸主として賃貸する行為は、転貸借も含めて宅建法上の取引に該当しません。
問6 代理による反復継続した取引
宅地建物取引業者Cが、Dを代理して、Dの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Dは免許を受ける必要はない?
答え
免許を受ける必要があります。
解説
代理人の行った法律効果は本人に帰属するので、反復継続に該当しDは免許を受ける必要があります。
問7 相手方が免許不要の場合
転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、免許を受ける必要はない?
答え
免許を受ける必要があります。
解説
取引の相手方が免許不要であるかどうかは関係ありません。
問8 不特定多数の者に反復継続して売却
借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、免許を受ける必要はない?
答え
免許を受ける必要があります。
解説
不特定多数の者に反復継続して売却する場合は免許が必要です。
問9 所有する土地を複数に貸し付け
所有する土地を10区画にほぼ均等に区分けしたうえで、それぞれの区画に戸建住宅を建築し、複数の者に貸し付けた場合、宅建業の免許は必要か?
答え
宅建業の免許は不要です。
解説
自ら貸主となって、賃貸する場合は免許不要です。それ以外の場合は免許が必要になります。
問10 募集広告して自ら賃貸
所有するビルの一部にコンビニエンスストアや食堂など複数のテナントの出店を募集し、その募集広告を自社のホームページに掲載したほか、多数の事業者に案内を行った結果、出店事業者が決まった場合、宅建業の免許は必要か?
答え
宅建業の免許は不要です。
解説
募集広告を行って、自ら貸主となって賃貸する場合は免許不要です。
問11 管理の一環として賃貸借の締結
賃貸マンションの管理業者が、複数の貸主から管理を委託されている物件について、入居者の募集、貸主を代理して行う賃貸借契約の締結、入居者からの苦情・要望の受付、入居者が退去した後の清掃などを行っている場合、宅建業の免許は必要か?
答え
宅建業の免許は必要です。
解説
貸主を代理して賃貸借契約を締結する場合、宅建業の免許が必要です。
問12 建設の請負
多数の顧客から、顧客が所有している土地に住宅や商業用ビルなどの建物を建設することを請け負って、その対価を得ている場合、宅建業の免許は必要か?
答え
宅建業の免許は不要です。
解説
請負業は免許不要です。
問13 将来建物を建てる目的の土地
宅地には、現に建物の敷地に供されている土地に限らず、将来的に建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地も含まれる?
答え
含まれます。
解説
将来建物に供する予定の土地は宅地に含まれます。
問14 用途地域内の農地
農地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであっても、宅地には該当しない?
答え
宅地に該当します。
解説
農地であっても用途地域内の土地であれば宅地に該当します。
問15 用途地域外の建物に供せられる土地
建物の敷地に供せられる土地であれば、都市計画法に規定する用途地域外に存するものであっても、宅地に該当する?
答え
宅地に該当します。
解説
建物の敷地に供する予定の土地は宅地に該当します。
問16 用途地域内の公共施設の用に供せられている土地
道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は、都市計画法に規定する用途地域内に存するものであれば宅地に該当する?
答え
宅地に該当しません。
解説
道路、公園、河川等の公共施設の用に供せられている土地は用途地域の内外を問わず、宅地に該当しません。
問17 用途地域外のソーラーパネルを設置するための土地
都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない?
答え
必要ありません。
解説
宅地とは将来建物を建てる目的で取引される土地をいうので、ソーラーパネルを設置する目的で土地を売買する場合、免許は必要ありません。
問18 換地を住宅用地として分譲する場合
土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない?
答え
免許は必要です。
解説
住宅用地は将来建物を建てる目的の土地なので、宅地に該当し、それを分譲するので免許は必要です。
問19 農業協同組合は免許不要?
農業協同組合が、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない?
答え
免許は必要です。
解説
農協は免許不要の団体には該当しません。
問20 定住促進策として所有する土地の媒介
D社が、地方公共団体が定住促進策としてその所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない?
答え
免許は必要です。
解説
取引の媒介は免許が必要です。
問21 建物の一部の売買
宅地建物取引業とは、宅地又は建物の売買等をする行為で業として行うものをいうが、建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない?
答え
宅建業に当たります。
解説
建物の一部とは例えばマンションの一室等が考えられ、それらの売買の代理を業として行う行為は宅建業にあたります。
問22 用途地域内の資材置き場の土地は宅地?
都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは宅地に該当する?
答え
宅地に該当する。
解説
工業専用地域は用途地域の一種であり、用途地域内の土地は宅地に該当します。
問23 社会福祉法人による賃借の媒介
社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の賃借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない?
答え
免許は必要です。
解説
賃借の媒介を反復継続して営む場合は免許が必要です。免許が不要なのは、自ら貸主となって貸借する場合だけ。
また、社会福祉法人は免許不要の団体に該当しません。
問24 用途地域外の倉庫の土地は宅地?
都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、宅地に該当しない?
答え
宅地に該当する。
解説
現に建物が建っている土地は宅地に該当します。
問25 管理業者による貸借の媒介
賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、賃借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない?
答え
免許は必要です。
解説
貸借の媒介を反復継続して営む場合免許は必要です。免許が不要なのは、自ら貸主となって貸借する場合だけです。
問26 公共施設の用に供せられている土地
宅地とは、建物の敷地に供せられる土地をいい、道路、公園、河川、広場及び水路に供せられているものは宅地には当たらない?
答え
宅地には当たりません。
解説
道路、公園、河川、広場及び水路など公共施設の用に供せられている土地は宅地に該当しません。
問27 建物の一部の売買の代理
建物の一部の売買の代理を業として行う行為は、宅地建物取引業に当たらない?
答え
宅建業にあたります。
解説
マンションなど建物の一部の売買を代理する場合は宅建業に当たります。
問28 地目・現況による宅地の判断
宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地をいい、その地目、現況によって宅地に当たるか否かを判断する?
答え
判断しません。
解説
地目、現況によって宅地に当たるかどうかは判断されません。
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