宅建業者の免許の種類、申請方法、免許換えなどの過去問一問一答

問1 免許の更新の期間

問1

宅地建物取引業の免許の有効期間は5年であり、免許の更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない?

答え

正しい

解説

宅建業の免許は有効期間5年で、更新申請は有効期間満了の日の90日前から30日前の間にする必要があります。

問2 免許の更新をしたのに処分がない

問2

宅地建物取引業者から免許の更新の申請があった場合において、有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する?

答え

効力を有します。

解説

ちゃんと更新申請したのに、更新するかどうか何も処分がないときは有効期間満了後も従前の免許は有効です。

問3 免許の有効期間満了後の取引

問3

宅地建物取引業者が自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引渡しの前に免許の有効期間が満了したときは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる?

答え

業務を行うことができます。

解説

免許の有効期間満了前に契約が成立した取引については、その契約が結了する目的の範囲内においては宅建業者として取引に係る業務をすることができます。

問4 免許換えの申請中

問4

宅地建物取引業者D(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Dは、甲県知事免許業者として、取引の相手方等に対し、法第35条に規定する重要事項を記載した書面及び法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない?

答え

書面の交付はできる。

解説

免許換えの申請中は従前の免許はなお有効です。免許換えの申請が通って新しい免許を受けた時点で初めて従前の免許は無効になります。

問5 免許の申請中の広告や顧客の募集

問5

Bは、新たに宅地建物取引業を営むため免許の申請を行った。この場合、Bは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることができる?

答え

できない

解説

宅建業の免許を受けるまでは宅建業を営むことができないので、宅建業を営む旨の広告や、顧客を募ることはできません。

問6 事務所とは?

問6

契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない?

答え

該当する

解説

継続的に業務を行う場所は事務所に該当します。

問7 免許の申請をしたのに処分がない

問7

宅地建物取引業者が免許の更新の申請を行った場合において、免許の有効期間の満了の日までにその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満了によりその効力を失う?

答え

効力を失わない。

解説

免許の更新の申請を行っており、その申請について処分がなされない場合は、従前の免許は有効期間満了後も有効です。

問8 免許換え

問8

甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の宅地の売買の媒介をする場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない?

答え

免許換えの申請は必要ない。

解説

甲県知事免許を有していれば、全国どこでも取引をすることは可能です。

問9 免許換え

問9

宅地建物取引業者(乙県知事免許)は、乙県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合には、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない?

答え

免許換えの申請は必要ありません。

解説

乙県内に2つ以上の事務所を設置する場合は乙県知事免許で十分です。

問10 免許換え後の免許の有効期間

問10

宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内に新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行い、その免許を受けたときは、国土交通大臣から、免許換え前の免許(甲県知事)の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする免許証の交付を受けることとなる?

答え

誤り

解説

免許換えの手続きをすると新しく有効期間5年の免許の交付を受けます。

問11 案内所は事務所?

問11

宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買の契約を締結し、又は契約の申込みを受ける場合、国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない?

答え

免許換えの申請をする必要はない。

解説

国土交通大臣の免許に免許換えする必要がある場合は、2つ以上の都道府県に、本店、支店、継続的に業務を行うことができる施設を設置した場合です。

案内所を他の県に設置しても、国土交通大臣に免許換えを申請する必要はありません。

問12 免許換え申請中の重説

問12

宅地建物取引業者C(乙県知事免許)が国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Cは、取引の相手方に対し、重要事項説明書及び宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない?

答え

書面を交付することはできる。

解説

免許の有効期間満了前に契約が成立した取引については、その契約が結了する目的の範囲内においては宅建業者として取引に係る業務をすることができます。

一問一答の動画バージョン

一問一答の範囲の解説動画

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