【2019年】これでばっちり!宅建試験に出題が予測される法改正のポイント

2019lawkaisei

宅建試験は毎年4月1日現在において施行されている法令によって行われており、法律の改正点はみんなに知って欲しいということもあり毎年出題されます。

ですので、特に効率的に勉強したい人にとっては改正点を押さえることは重要です。

宅建業法、民法、建築基準法などで改正がありましたがその中から重要と思われる改正点について説明しました。

民法の法改正ポイント

自筆証書遺言の方式緩和

民法968条1項(自筆証書遺言)
  1. 自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書に因らない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
  3. 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

自筆証書遺言の財産目録はこれまで自筆が求められていましたが、財産が多い人は全部自筆するのは大変なので今回の改正で自筆でなくてもいいということになりました。

自筆でなくてもいいということになりましたのでパソコンで作成してもOKということです。

ですが、財産目録をパソコンで作ると本人が作ったかわからないので、ページごとに署名・押印して自分が作ったというのを証明する必要があります。

覚えるべきポイント

自筆証書遺言に一体のものとして添付される相続財産目録については自書不要

でも、各ページに署名押印が必要

宅建業法の法改正ポイント

重要事項説明書への追加(バリアフリー法及び森林経営管理法)

バリアフリー法及び森林経営管理法

移動等円滑化促進地区内または重点整備地区内の一団の土地の所有者などは、その全員の合意により、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる案内所その他の当該土地の区域における移動等円滑化に資する施設の整備又は管理に関する協定(移動等円滑化施設協定)を締結することができることとされた。

この場合において、公告があった移動等円滑化施設協定については、その広告後に当該協定の対象である土地の所有者等となった者に対しても当該協定の効力が及ぶと規定されているところであるので、建物の貸借の契約を除き、新たに重要事項として説明すべきである。

森林経営管理法第4条では、市町村は、その区域内に存する森林の全部または一部について、当該森林についての経営管理の状況、当該森林の存する地域の実情その他の事情を勘案して、当該森林の経営管理権を当該市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合には、経営管理集積計画を定めるものとされた。

また、同法第35条では、市町村は、経営管理権を有する森林について、民間事業者に経営管理実施権の設定を行おうとする場合には、経営管理実施権配分計画を定めるものとされた。

その公告後森林の所有者となったものに対しても当該計画の効力が及ぶと規定されているところであるので、建物の貸借の契約を除き、新たに重要事項として説明すべきである。

バリアフリー法及び森林経営管理法が新たに重要事項の説明項目に追加されました。

移動円滑化協定とか経営管理集積計画、経営管理実施権配分計画などキーワードをチェックして上の内容を読んでおけば十分でしょう。

覚えるべきポイント

移動等円滑化施設協定、経営管理集積計画・経営管理実施権配分計画については、建物の貸借契約の除き重要事項で説明が必要。

建築基準法の法改正ポイント

接道義務

改正後建築基準法(43条)

第43条 建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。

前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については適用しない。

その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの。

その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。

建物を建てる場合の接道義務として道路に2m以上接しなければならないのは原則ですが、今ままでは例外として「敷地の周囲に広い空き地を~は建築審査会の同意を得て許可」したものは建てられるとされていました。

今回の改正により、手続きの合理化が進みいちいち「建築審査会の同意と許可が必要」ではなく、特定行政庁が支障ないと認めるものについては建物が建てられるようになりました。

【特定行政庁とは?】

建築主事を置く市町村および特別区の長、その他の市町村および特別区では、都道府県知事を指す。

すべての都道府県、および政令で指定した人口25万人以上の市には建築主事の設置が義務づけられている。(wikipediaより)

覚えるべきポイント

敷地が幅員4m以上の道2m以上接する建築物のうち、利用者が少数特定行政庁が支障ないと認めるものは接道義務不要

接道義務の付加

 改正後建築基準法(43条3項)

地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、条例で、その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加できる。

その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)

現行法上、長屋の場合、下の図の緑の路地上部分について同40条に基づく条例で規制を強化できるが、赤字の接する道路については規制を強化できないため新たな条文が新設されました。

条文が新設されて理由は敷地に重層長屋が建っている場合に火災などがあると多数の人が道路に殺到することになり避難が困難になるためです。

一戸建てが除かれているの人が少なく避難の際に人が道路部分に殺到する恐れがないためです。

重層長屋とは?

共用廊下・共用階段のある集合住宅(賃貸アパート)を「共同住宅」、これに対し共用部分がなく1階に全住戸の玄関を設けた集合住宅(賃貸アパート)を「重層長屋」と定義されています。

覚えるべきポイント

袋路状道路にのみ接する建物で延べ面積150㎡を超えるもの(戸建て除く)は接道義務を付加できる

老人ホームの容積率の緩和

改正後建築基準法(52条6項)

建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は算入しないものとする算入しないものとする。

同住宅から老人ホームへの用途変更をしやすくするために、老人ホームも共同住宅と同じく共用の廊下、階段の部分は容積率を計算する場合に床面積に参入しないこととなりました。

老人ホームは今後増えるでしょうからそのため用途変更しやすくしたと思われます。

覚えるべきポイント

老人ホームの共用廊下、階段は容積不算入

2 COMMENTS

ナカヤマ

ら抜き言葉が気になります。
「建てれる」ではなく「建てられる」が正しいかと。

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