2021年(令和3年)宅建の法改正まとめ。しっかり勉強して確実に1点を取ろう!

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法改正点は出題されやすいので必ず押さえておく必要があります。

2021年の法改正のうち出題可能性が高いのは5つだけなのでしっかりチェックしておきましょう!

遺言書の保管の申請及び遺言書情報証明書の交付など

遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段ですが、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれが指摘されています。

そこで、自筆証書遺言のメリットを損なわず、問題点を解消するための方策として、自筆証書遺言補完制度が創設されました。

自筆証書によって遺言を作成した遺言者は、遺言書保管官に遺言書の保管の申請をすることができます。

そして、遺言書の保管を申請した遺言者の相続人は、遺言者が死亡している場合に限り、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(遺言書情報証明書)、遺言事項を証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求、また、遺言書の閲覧請求ができます。

水害ハザードマップが重要事項説明に追加

宅建業法が定める重要事項の説明対象のうち、取引の対象となる市町村が水害ハザードマップ(洪水ハザードマップ、内水ハザードマップ、高潮ハザードマップ)を提供しているときは、当該図面において取引しようとする宅地等の概ね所在地を示さなければならないとの規定が追加されました。

IT重説の拡充

近年の法改正で貸借の媒介・代理についてのみ認められていたIT重要事項説明が改正により、売買等を含むすべての取引において認められることになりました。

不動産業課長通知におけるIT重説に関する規定 第三十五条第一項関係

重要事項の説明にテレビ会議等のITを活用するに当たっては、次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、対面による重要事項の説明と同様に取り扱うこととする。

なお、宅地建物取引士は、ITを活用した重要事項の説明を開始した後、映像を視認できない又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開するものとする。

  1. 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。
  2. 宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。
  3. 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。
  4. 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。

(引用:国土交通省 ITを活用した重要事項説明 実施マニュアル

市町村が定める都市計画区域の決定・変更

市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定または変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。

改正前は市町村が、都市計画を決定または変更しようとする場合、市はあらかじめ知事に協議、町村は協議のうえ知事の同意を得なければなりませんでした。

今回の改正により、市町村が都市計画を決定または変更しようとするときは協議のみで認められることになりました。(都市計画法19条3項及び21条2項

宅建士証の旧姓の併記

宅地建物取引士証の記載事項のうち、宅地建物取引士の氏名における旧姓の使用については、希望する者に対しては宅建士証に旧姓が併記されることになりました。

旧姓が併記された宅建士証の交付を受けた日以降、書面の記名押印等の業務において旧姓を使用することができます

記載例

宅建士証に旧姓が併記されている場合の記載例

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