法改正点は出題されやすいので必ず押さえておく必要があります。
2021年の法改正のうち出題可能性が高いのは5つだけなのでしっかりチェックしておきましょう!
遺言書の保管の申請及び遺言書情報証明書の交付など
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段ですが、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれが指摘されています。
そこで、自筆証書遺言のメリットを損なわず、問題点を解消するための方策として、自筆証書遺言補完制度が創設されました。
自筆証書によって遺言を作成した遺言者は、遺言書保管官に遺言書の保管の申請をすることができます。
そして、遺言書の保管を申請した遺言者の相続人は、遺言者が死亡している場合に限り、遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した書面(遺言書情報証明書)、遺言事項を証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求、また、遺言書の閲覧請求ができます。
水害ハザードマップが重要事項説明に追加
宅建業法が定める重要事項の説明対象のうち、取引の対象となる市町村が水害ハザードマップ(洪水ハザードマップ、内水ハザードマップ、高潮ハザードマップ)を提供しているときは、当該図面において取引しようとする宅地等の概ね所在地を示さなければならないとの規定が追加されました。
IT重説の拡充
近年の法改正で貸借の媒介・代理についてのみ認められていたIT重要事項説明が改正により、売買等を含むすべての取引において認められることになりました。
市町村が定める都市計画区域の決定・変更
市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定または変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
改正前は市町村が、都市計画を決定または変更しようとする場合、市はあらかじめ知事に協議、町村は協議のうえ知事の同意を得なければなりませんでした。
今回の改正により、市町村が都市計画を決定または変更しようとするときは協議のみで認められることになりました。(都市計画法19条3項及び21条2項)
宅建士証の旧姓の併記
宅地建物取引士証の記載事項のうち、宅地建物取引士の氏名における旧姓の使用については、希望する者に対しては宅建士証に旧姓が併記されることになりました。
旧姓が併記された宅建士証の交付を受けた日以降、書面の記名押印等の業務において旧姓を使用することができます。
記載例